扶養範囲内で働く 103万を超えた
前回↓の続きです
扶養範囲内で働く 103万円以内【huyomaru的】 - 扶養範囲内の主婦は空を飛ぶ
(源泉徴収を受け取り総支給額が104万9338円でした。103万を超えたぞ!さぁどうする!?)
はい【huyomaru】です…。
103万を超えたら配偶者控除(←税制上の扶養)が受けられないんじゃなかった??
…夫の会社には家族手当てや扶養手当て制度がありません。
扶養範囲内で働き始めて3年…こんなの初めて。
- huyomaruの勤め先は管理してくれないの?
1円単位で管理してません。
ただ勤務契約で扶養範囲内で働くことを伝えておくとシフト管理者は扶養範囲内のルールをもとに勤務日数や勤務時間を調整していました。
しかーし!
最低賃金が上がったのと時給も上がってた!
そして年に2回の特別賞与(少ないけどね…)
その結果…超えてしまいました。
- 落ち着きなさい働くものよ
前のブログで書いた税制上の扶養と社会保険上の扶養。今回、気にしないといけないのが税制上の扶養です!
夫くんの源泉徴収を見ると【配偶者(特別)控除】と言う欄があります。その値段が要チェック項目っす!
- 結果的に特に手続きは要らない
スーパーアナログ手描き!
笑うでない!
夫の年収が1,120万以下なら(それ以上の方がこの世にいる事実)
配偶者特別控除として38万の控除になるみたい。
【38万円戻ってくる〜(゚∀゚)】
って訳じゃないので、そこんとこよろしくお願いします。色々計算式があるのかな…
そこんとこちょっと分かんない。
国税局のHPでチェックしてくださいませ。
結果、特に何も手続きは不要でした。
とりあえず、ホッ!
- あれ?結局、何が引かれるの?
所得税のことですね!
また次の記事で!
huyomaruでした
お粗末様でした。